確定申告/よくある間違い

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今日から3月。確定申告の期限まで、残すところ15日となりました。
今回は、確定申告に関して、よく勘違いされている事をご紹介したいと思います。

〇 医療費の支払額が10万を超えないと医療費控除は受けられないと思っている 
  確かに、総所得金額等が200万円以上の方は10万円を超える場合に医療費控除の対象となります。
  一方、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超える場合に対象となります。
  例えば・・・総所得金額等が150万円の人だと、7万5千円(150万✕5%)を超える場合、医療費控除の対象となります。

〇 育児休業中の給付金は所得になるため、控除対象配偶者に該当しないと思っている
  出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金は課税されないこととなっています。
  つまり、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
  例えば・・・その年中に育児給付金のみ受け取っている場合は、ご主人の配偶者控除の対象となります。

〇 住宅を購入したら、年末までに住んでいなくても住宅借入金等特別控除を申請できると思っている
  住宅借入金等特別控除の制度を受けるには、適用年の12月31日までに住んでいる必要があります。
  年始に引越を予定される方は、注意が必要ですね。
  例えば・・・H29年1月5日に住み始めた場合は、H29年度分の確定申告で申請をすることになります。
        つまり、一年後の確定申告で申請するという事ですね。

まだまだ、ご紹介したいことはありますが、今日は3つ挙げました。いかがでしたでしょうか。
わかりやすいように簡単に記載しましたので、より詳細を知りたい方、自分の場合はどうなるのか知りたい方は、
専門家に相談して下さいね。